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逮捕状に関する雑学!

逮捕状請求が意味するもの

皆さん、こんにちは!

今回は逮捕状に関する雑学をご紹介します!

刑事ドラマやニュースでよく耳にする「逮捕状」という言葉。

しかし、「逮捕状って誰が出すの?」「どういうときに必要なの?」「逮捕=有罪ってこと?」など、意外と知られていない部分も多いですよね。

この記事では、逮捕状の基本から手続きの流れ、種類や注意点まで、法律の知識がなくても理解できるように分かりやすく解説します。

 

👮 逮捕状とは?

逮捕状とは、警察や検察などの捜査機関が被疑者(容疑者)を逮捕する際に、裁判所が発行する正式な許可証のことです。

憲法第33条や刑事訴訟法に基づいて、原則として裁判官の令状がなければ、逮捕することはできません(例外あり)。

 

👨‍⚖️ 誰が出すの?どうやって出されるの?

逮捕状は、以下のような手順で発行されます。

  1. 警察・検察が「犯罪の疑いがある」と判断し、証拠をもとに裁判所に逮捕状を請求

  2. 裁判官が書類を審査し、逮捕の必要性や相当性があると認めた場合に逮捕状を発行

  3. 捜査機関がその逮捕状を持って、被疑者を逮捕

つまり、逮捕には裁判所のお墨付きが必要ということです。

 

📚 逮捕状の種類

逮捕状には主に以下の3種類があります。

  1. 通常逮捕状
    最も一般的。事前に令状を取得し、証拠や逃亡の恐れがある場合に逮捕。

  2. 緊急逮捕(事後的に令状を取る)
    現行犯ではないが、急を要する場合。まず逮捕し、48時間以内に裁判所の許可を得る必要あり。

  3. 現行犯逮捕(令状不要)
    犯行の現場で直接逮捕するケース。令状は不要で、一般人でも可能(いわゆる私人逮捕)。

 

🔒 逮捕された後の流れ

逮捕された後は、以下のような流れで進みます。

  1. 逮捕(最大48時間)

  2. 検察送致 → 勾留請求(最大10日+延長10日)

  3. 起訴/不起訴の判断

※起訴された場合、初めて「裁判で有罪か無罪か」が争われます。

※逮捕されたからといって、有罪が確定したわけではありません。

 

🔎 逮捕状には何が書かれているの?

逮捕状は、単なる「逮捕してよい」という許可書ではなく、厳格な法的根拠と具体的な内容を持った文書です。

そこには次のような項目が記載されています。

  • 被疑者の氏名(分かる場合)

  • 罪名(どの法律に違反しているか)

  • 逮捕の理由(逃亡や証拠隠滅の恐れなど)

  • 裁判所名と裁判官の署名

  • 発行日、効力期間

つまり、裁判所が「この人物をこの理由で、この法律に基づいて逮捕してよい」と判断したことを公式に証明する文書です。

なお、被疑者の名前が分からない場合は「氏名不詳」で発行されることもあります(指名手配犯など)。

 

🚪 裁判所の審査は非公開で行われる理由

逮捕状を出すかどうかの判断は、裁判官が非公開で行います。これは、以下のような理由によります。

  • 捜査の秘密を守るため:公開されると、逃亡や証拠隠滅をされる可能性が高くなります。

  • 被疑者のプライバシー保護:有罪が確定していない段階で、不必要に情報が拡散することを防ぎます。

  • スムーズな逮捕の実行:事前に知られてしまうと、逮捕の機会を逃すリスクがあります

このように、裁判所と捜査機関の間で、極めて慎重かつ静かに逮捕の準備が進められます。

 

📺 芸能人・有名人の逮捕はなぜ報道される?

テレビやネットで「〇〇容疑者に逮捕状が出た」と報じられるケースは、以下のような理由で公になることがあります。

  • 警察や検察がマスコミにリークする場合(容疑者の行方がつかめていない場合など)

  • 社会的関心の高い事件で、報道機関が独自に取材した場合

  • 既に捜査関係者が動いているのを目撃された場合

  • 公表して逮捕に繋げる「公開捜査」扱いになっている場合

ただし、実際の逮捕は多くの場合、水面下で秘密裏に行われます。

被疑者本人にもギリギリまで知らされないことが多く、突然訪れるのが通例です。

 

🔁 複数の逮捕状が出されるケース

逮捕状は、1件の犯罪につき1つ発行されるのが原則です。そのため、

  • 別の事件でも疑いがある場合

  • 証拠がそろったタイミングで次の事件に切り替える場合

  • 勾留期限切れ後に新しい容疑で再び逮捕する場合

などには、新たな逮捕状が必要となり、同一人物に対して複数の逮捕状が順次または同時に発行されることがあります。

これを利用した再逮捕は、より長期間被疑者を拘束する目的で行われることもあり、法的に問題ないとされていますが、「人権侵害では?」との指摘も出ることがあります。

 

おわりに

逮捕状は、捜査機関の暴走を防ぐために設けられた、「憲法が保障する人権の砦」とも言える存在です。

裁判官のチェックを経て初めて発行されるため、逮捕は慎重に運用されています。

ニュースで「逮捕状が出た」と聞いたときは、その背後にある法的手続きや人権への配慮にも、ぜひ注目してみてください。

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以上となります!お読み頂きありがとうございました!

こんな雑学が知りたい!などリクエストがありましたら、是非コメント欄にお寄せください!